公告式条例

 (昭和53年 7月 1日 条例第1号)
最新改正 平成14年 3月25日条例第 1号

  • 改正履歴               
    • 昭和57年 3月31日条例第 1号
    • 平成14年 3月25日条例第 1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)の条例及び規則の公布並びに規程の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 企業団の条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 企業団の条例の公布は、企業団の事務所の正面又は何人も見易い場所に設置する掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、企業団の規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、規程の公表にこれを準用する。

(その他の規則の公布及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、企業長以外の企業団のその他の機関の定める規則で公布を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は企業長以外の企業団のその他の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は、当該機関を代表する者」、「企業長印」とあるのは「当該機関印又は、当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

 

 

  附  則

 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

 

  附  則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

  附  則(平成14年3月25日 条例第1号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。