事務専決並びに代決規程
(平成 3年 3月28日 規程第5号)
最新改正 平成24年 3月26日規程第3号
- 改正履歴
- 平成 5年12月27日規程第3号
- 平成12年 3月27日規程第3号
- 平成24年 3月26日規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、北空知広域水道企業団の事務を速やかに処理するため、指定する職員に、それぞれ事務の一部を企業長に代わって処理させることを目的とする。
(専決事項)
第2条 事務局長及び次長は別表第1に掲げる事項を専決することができる。
2 事務局長及び次長は前項に定めのない事項であっても、その専決に属する事務に準ずると認められるものについては、これを専決することができる。
(専決事項の特例)
第3条 前条に規定する専決事項であっても、特に上司の指示のあるもの、重要又は異例に属するものと認められる事務については、企業長の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第4条 第2条に規定する専決事項について、専決者が不在のときは、別表第2の定めるところにより、代決を行うことができる。
(代決の禁止)
第5条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては代決することができない。ただし、あらかじめ上司の承認を受けていたものは、この限りでない。
(1)当該事項の重要度に応ずる緊急性がないと認められるもの。
(2)新たな計画に関するもの。
(代決後の処理)
第6条 第4条の規定により代決した者は、代決者がその文書に「後閲」と朱書しなければならない。ただし、代決者において軽易な事務であり、その必要がないと認められたものについてはこの限りでない。
2 前項の規定により「後閲」とされた文書は起案者において、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規程第3条)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。